仲介規約
本規約は、株式会社Fulmo(以下「当社」といいます)が提供するフランチャイズ仲介サービス(以下「本サービス」といいます)の提供条件、および当社と本部企業との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスの申込みをされる方は、本規約の全文をお読みいただき、内容に同意のうえお申し込みください。
本サービスは、加盟を検討する者と加盟店を募集する本部企業との商談機会を当社が設定するものであり、当社は加盟契約の当事者となりません。また、本サービスは労働者の職業紹介を行うものではありません。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と本部企業との間のすべての関係に適用されます。
- 本規約の内容と、当社と本部企業が個別に書面で合意した事項(第8条に定める個別合意書を含みます)とが異なる場合は、個別の合意が優先します。
- 本部企業が当社の運営する「開業のプロ」への掲載サービスもあわせて利用する場合、掲載サービスについては別途「掲載規約」が適用されます。
第2条(定義)
| 本部企業 |
本規約に同意して本サービスを申し込み、当社の承諾を得た事業者をいいます。 |
| 加盟希望者 |
当社が本サービスにおいて本部企業に紹介する、加盟を検討する個人または法人をいいます。 |
| 商談 |
当社が日程を設定し、本部企業と加盟希望者との間で実施される、加盟に関する面談をいいます。対面によるもののほか、オンライン会議によるものを含みます。 |
| 着席 |
設定された商談において、本部企業と加盟希望者の双方が実際に面談を開始し、15分以上継続したことをいいます。 |
| 加盟契約 |
本部企業と加盟希望者との間で締結される、フランチャイズ契約、代理店契約その他名称のいかんを問わず加盟に関する契約をいいます。 |
| 対象売上 |
加盟契約に基づき本部企業が加盟希望者から得る収入のうち、第8条の個別合意書において契約報酬の算定基礎とすることを合意した範囲をいいます。 |
第3条(申込みおよび契約の成立)
- 本サービスの利用を希望する事業者は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込フォームから申込みを行うものとします。
- 申込みは、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)の申込みの意思表示にあたります。
- 本契約は、当社が申込内容を審査し、承諾する旨の通知を申込者に発信した時点で成立します。申込フォームの送信のみでは契約は成立しません。
- 当社は、申込内容、募集条件または事業内容が本サービスの提供に適さないと判断した場合、申込みを承諾しないことができます。この場合、当社はその理由を開示する義務を負いません。
第4条(当社の業務範囲)
当社は、本サービスにおいて次の業務を行います。
- 本部企業からの募集条件および加盟希望者に求める要件のヒアリング
- 加盟希望者の募集
- 加盟希望者に対する個別面談およびスクリーニング(希望業種、自己資金、開業希望時期、開業予定エリア等の確認)
- 本部企業と加盟希望者との商談の日程調整および設定
- 商談実施後の状況確認
当社の業務は商談機会の設定までであり、加盟契約の締結交渉、契約条件の決定および契約書の作成には関与しません。
第5条(本部企業の協力義務)
- 本部企業は、当社が加盟希望者に対して正確な説明を行えるよう、募集条件、加盟金その他の初期費用、ロイヤリティ、契約期間、サポート内容等について、正確かつ最新の情報を当社に提供するものとします。
- 本部企業は、設定された商談に、正当な理由なく欠席し、または一方的に日程を変更してはなりません。
- 本部企業は、加盟希望者に対し、法令に従って必要な情報開示を行う責任を負います。中小小売商業振興法または私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく情報開示が必要な場合、その履行は本部企業の責任において行うものとします。
第6条(初期費用および月額固定費)
本サービスの初期費用および月額固定費は無料(0円)とします。本部企業が当社に支払う対価は、第7条の商談着席報酬および第8条の契約報酬に限られます。
第7条(商談着席報酬)
- 本部企業は、当社に対し、着席1件につき金30,000円(税別)の商談着席報酬を支払うものとします。
- 次の各号に該当する場合、商談着席報酬は発生しません。
- 加盟希望者が商談に現れなかった場合(無断キャンセルを含みます)
- 商談が開始されたものの、15分未満で終了した場合
- 加盟希望者が商談日の前日までにキャンセルした場合
- 当社が同一の加盟希望者を同一の本部企業に重複して紹介した場合(この場合、最初の1件のみを課金対象とします)
- 当社が本部企業に提供した加盟希望者の情報に、著しい事実相違があった場合
- 本部企業の都合により商談が実施されなかった場合、商談着席報酬は発生しません。ただし、本部企業が商談日の前日以降に正当な理由なくキャンセルしたことにより加盟希望者に不利益が生じたときは、当社は本部企業への以後の紹介を停止することができます。
- 本部企業は、商談の実施後3営業日以内に、当社に対して商談の実施結果(着席の有無を含みます)を報告するものとします。
- 本部企業は、着席の事実に疑義がある場合、商談実施日から7営業日以内に限り、当社に申し出ることができます。
第8条(契約報酬)
- 本部企業は、当社の紹介した加盟希望者との間で加盟契約が成立した場合、当社に対し、対象売上の10%(税別)を契約報酬として支払うものとします。
- 対象売上に含める収入の範囲(加盟金、研修費、保証金、初期商材の代金、ロイヤリティ等のうち、いずれを算定基礎とするか)、算定期間、および支払時期については、本部企業のビジネスモデルに応じて、当社と本部企業が個別に協議のうえ、書面(電磁的記録を含みます。以下「個別合意書」といいます)により定めるものとします。
- 個別合意書は、原則として本契約の成立後、最初の商談の設定までに締結するものとします。個別合意書が締結されていない場合、契約報酬は発生しません。
- 前項の定めは、第7条の商談着席報酬の発生を妨げるものではありません。
- 本部企業は、加盟契約が成立した場合、成立日から5営業日以内に、当該加盟希望者の氏名または名称、契約成立日および対象売上の金額を当社に報告するものとします。
- 加盟契約が、加盟希望者の都合により、対象売上の入金前に解除または取り消された場合の取扱いは、個別合意書に定めるところによります。
第9条(直接取引の禁止)
- 本部企業は、当社が紹介した加盟希望者との間で加盟契約を締結する場合、当社への報告および契約報酬の支払を回避する目的で、当社を介さずに交渉または契約を行ってはなりません。
- 本部企業は、当社から加盟希望者の紹介を受けた日から24か月間、当該加盟希望者(当該加盟希望者が支配し、または当該加盟希望者と実質的に同一と認められる法人を含みます)との間で加盟契約を締結した場合、本契約が終了した後であっても、第8条に定める契約報酬を当社に支払う義務を負います。
- ただし、本部企業が、当社の紹介より前に当該加盟希望者と加盟に関する具体的な接触を有していたことを客観的な資料により証明した場合は、この限りではありません。本部企業は、当社から紹介を受けた後7営業日以内に、その旨を当社に申し出るものとします。
第10条(支払方法)
- 商談着席報酬は、当月1日から末日までに発生した分を当社が集計し、翌月10日までに本部企業へ請求します。
- 契約報酬の請求時期は、個別合意書に定めるところによります。
- 本部企業は、請求書の記載に従い、請求月の末日までに当社の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。
- 振込手数料は本部企業の負担とします。
- 本部企業が支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第11条(料金の変更)
- 当社は、商談着席報酬の単価を変更することがあります。この場合、当社は変更日の3か月前までに本部企業に通知します。
- 変更後の単価は、変更日以後に実施された商談にのみ適用し、変更日前に実施された商談に遡って適用することはありません。
- 契約報酬の料率の変更は、個別合意書の変更によるものとし、当社と本部企業の合意によります。
第12条(紹介の停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本部企業への加盟希望者の紹介を停止することができます。
- 本部企業が報酬の支払を遅滞した場合
- 本部企業が商談に繰り返し欠席した場合
- 加盟希望者から、本部企業の対応について合理的な苦情が寄せられた場合
- 本部企業の募集条件または事業内容に、当社への説明と著しい相違があることが判明した場合
- その他、本部企業への紹介を継続することが適当でないと当社が判断した場合
第13条(契約期間および解約)
- 本契約に最低契約期間はありません。
- 本部企業および当社は、相手方に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約することができます。
- 解約の効力発生日までに発生した商談着席報酬の支払義務、および第9条第2項に定める契約報酬の支払義務は、解約後も消滅しません。
- 当社は、本部企業が本規約に違反した場合、催告なく直ちに本契約を解除することができます。
第14条(個人情報の取扱い)
- 当社は、加盟希望者から取得した個人情報を、商談の設定に必要な範囲で本部企業に提供します。取扱いの詳細は、当社のプライバシーポリシーに定めるところによります。
- 本部企業は、提供を受けた個人情報を、当該加盟希望者との商談および加盟の検討に関する連絡の目的にのみ利用するものとし、他の目的に利用し、または第三者に提供してはなりません。
- 本部企業は、提供を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、必要な安全管理措置を講じるものとします。
- 本部企業は、個人情報の漏えいその他の事故が発生し、またはそのおそれが生じた場合、直ちに当社に通知するものとします。
第15条(免責および損害賠償)
- 当社は、紹介する加盟希望者の件数、商談の成立件数および加盟契約の成立を保証しません。
- 当社は、加盟希望者について、本部企業が当社に伝えた要件に照らしたスクリーニングを行いますが、加盟希望者の資力、経営能力、適性および加盟後の事業の成否について保証するものではありません。加盟の可否は、本部企業が自らの責任において判断するものとします。
- 加盟契約は本部企業と加盟希望者との間の契約であり、その締結、履行および解消に関して両者間に生じた紛争については、当社は責任を負いません。
- 当社が本部企業に対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、損害発生の直接の原因となった事由が生じた月から遡って6か月間に当社が本部企業から現に受領した報酬の合計額を上限とします。また、当社は逸失利益その他の間接損害について責任を負いません。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 本部企業および当社は、自己ならびに自己の役員および従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- 相手方が前項に違反した場合、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第17条(秘密保持)
本部企業および当社は、本契約に関連して相手方から開示を受けた営業上・技術上の情報を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。ただし、開示を受けた時点で既に公知であった情報、および法令または裁判所・行政機関の命令により開示が求められた情報については、この限りではありません。
第18条(本規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができます。
- 本規約を変更する場合、当社は、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1か月前までに本サイト上で公表します。
- 効力発生日以後に本部企業が本サービスの利用を継続した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
- 報酬の単価および料率の変更については、第11条の定めによります。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
本部企業は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの部分は継続して完全に効力を有するものとします。
第21条(準拠法および管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は日本法とします。
- 本サービスに関して当社と本部企業との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社と本部企業が誠実に協議のうえ解決するものとします。
制定日: 2026年9月7日
株式会社Fulmo